社労士が障害年金申請代行を始める前に知っておくべき5つのポイント
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こんにちは現在、日本の障害年金は、精神障害や知的障害による受給者の増加に直面しています。
現行制度では障害認定の地域差や給付水準の低さ、給付対象範囲の狭さなどの課題を抱えているという問題もあります。
これに加えて、障害者の所得や貧困の状況などから障害年金の見直しへの期待は大きなものとなっています。
これらの問題がありながらも、障害年金の需要は大きく申請をしたいと考える方々は少なくありません。
そこで本記事では、「障害年金事業」への参入にあたって「社労士が障害年金申請代行を始めるにあたって知っておくべき5つのポイント」をお伝えします。
※本記事は社会保険労務士、社会保険労務士事務所経営幹部、経営者を対象とした記事です。
■障害年金申請代行を始める前に
みなさんは障害年金制度をご存知でしょうか?
障害年金制度は、社会保険労務士であれば、必ず知っておきたい社会保障制度の1つです。
そこで今回は少しでも障害年金事業に関わって、申請代行を行って障害者の方々をサポートして下さる社労士の方々に向けて、事業を始める前に知っておいてほしいポイントをまとめました。
・社会性の高い事業であること
障害年金事業を行うということは病気や障害で働くことが出来なくなった方のサポートをするということです。障害年金事業に参入する社労士が増えるということは、それだけ救われる方が増えるということです。
病気や障害で働くことができなくなった方々のサポートのみならず、障害者の家族のサポートにも繋がるため、地域の方々にも貢献することができる仕事となります。
・未経験から参入し、障害年金事業を主力事業として、組織拡大・業績アップができる
全国には障害年金に精通した社会保険労務士が数多くいらっしゃいますが、そのほとんどの事務所様も当然最初は未経験状態から始まります。医学的知見なども求められ、勉強することが多々ありますが、地域で障害年金に精通している人は、まだまだ多くありません。だからこそ、障害年金に精通した社会保険労務士の存在は、地域から求められていることですし、競合といる同業が少ないからこそ、障害年金事業を主力事業として、組織拡大・業績アップも十二分にできるのです。現在、弊社がサポートを行ったうえで障害年金事業を行っている社労士事務所様は北海道から沖縄まで、100事務所以上にのぼります。
・地域一番店になれる
「社労士事務所」として今から地域の1番を狙っていくには多くの時間と費用を要します。しかし、1つの分野に注力し経営することによって後発事務所であっても地域一番店になれます。活動している拠点でまだ障害年金事業が広まっておらず、認知度も低い場合にはチャンスです。実際にサポートをしている事務所様のなかには、障害年金事業に取り組む前は、法人顧問の開拓に苦戦していたうえに、大口顧問先の解約が発生してしまい売上が半減してしまっていた方がいらっしゃいました。そのような事務所が障害年金事業に本格的に参入した結果、売上が約10倍となる業績アップができました。中小企業の数が年々減り、社労士事務所として、地域内で顧問開拓が出来ない、という事務所こそ、発想を転換し、BtoCビジネスである障害年金事業で差別化を図っていくことも選択肢の1つとして、考えるべきではないでしょうか。
・参入障壁が高いからこそ、他事務所と差別化した事務所経営ができる
障害年金事業の業務難易度は比較的高い、と言われております。つまり、参入障壁は高いと言えます。しかし、先にも述べたとおりサポートしている事務所様のほとんどは未経験から参入して成功しています。要因としては、障害年金制度自体は毎年大きな変更があるわけではないからです。助成金などの場合は、年度ごとに内容が変わり、顧問先はじめ、お客様に提案しにくいことや一から勉強することも多くあると思いますが、障害年金制度に大きな変更は特にありません。だからこそ、地道にコツコツ積み重ねたノウハウが強みとして差別化ポイントになるのです。また、初期投資はさほどないにもかかわらず、短期でまとまった売上の確保が可能であることも他事務所と収益性の面で大きな差をつけることができると言えます。
・直接感謝される機会が多く、やりがいを感じやすい
サポートしている事務所様のなかには
「大きな味方を得たようで大変喜んでいます」
「本人の自立に大切な援助であるので大切に使います」
などといった言葉を受け取っている方もいれば
「業務を行うなかでお客様から感謝をされることはそう多くはない。障害年金事業は依頼者の方から感謝されてそれがやりがいにも繋がります。」
とおっしゃられる方もいらっしゃいます。
日常生活に支障をきたしている方々にとっては、自分の生活の大きな助けとなる障害年金の受給をサポートしてくれる存在となるため、感謝の気持ちも大きくなります。
このように常にお客様から感謝の言葉を聞ける仕事は、自分自身の遣り甲斐に繋がり易く楽しく仕事と向き合えることが増えるのではないでしょうか。
障害年金制度自体は認知度が低く知らない人が多い、というのが現状です。
また、社会保険労務士が代行して障害年金の申請ができる、ということも知らない方がまだまだ多くいらっしゃいます。
病気やケガで日常生活に支障があり、障害年金の申請準備をしたくても出来ない方々の助けとなる社会的に意義のある仕事です。
社労士の方々の多くの参入によって病気や障害で働くことができなくなってしまい困っている人々の大きな力となります。お互いに利益を与え合うことが出来る、とても有意義な事業であるといえるでしょう。
■社労士に申請代行をするメリットとは
次に、障害年金を受給したいと考えている方が社労士に申請代行を依頼するメリットについてまとめました。これらのメリットを考えたうえで社労士に障害年金申請代行を依頼していることをしっかりと理解しておく必要があります。依頼をしている側も金銭的な余裕があるわけではないですが、社労士の方々にサポートしてほしいと考えて申請を依頼しています。このことを把握したうえで障害年金事業に携わっていただけたら幸いです。
・不支給リスクの軽減ができる
正確な知識がないことで不支給になる、実際の症状よりの低く認定されてしまうなどのリスクを軽減することができます。最悪の場合は受給できない可能性も考えられるため、それらのリスクを考えたうえでの判断が必要です。
・時間のみならず受給額に関するロスを減らすことができる
ご自身で手続きを行う場合に、手続きの全体像が把握できていないと障害年金相談センターなどに行けば1回の相談で終わるものも、ご自身で行う場合は年金事務所や病院に相談や必要書類を受け取るまで複数回通う場合も出てくるようです。その分申請も遅れてしまい、遅れた分の年金が受給できずに金銭的な部分でもロスを減らすことができます。
・手間やストレスを避けることができる
先に記載したようにご自身で手続きする場合には、何度も年金事務所に足を運ぶことも多く、それだけの手間がかかることになります。年金事務所の説明を聞いたうえで、「病歴・就労状況申立書」を作成する必要もあり、これらの手間を省くといった点で社労士に依頼をすることにメリットがあります。
・更新の際に相談ができる
受給が決まった場合に、年金を継続できるかどうか審査をするため、数年後に再度診断書を提出する必要があります。このときに症状が軽くなってしまった場合には障害年金の受給を打ち切られる可能性もあります。そういった点を考慮すると、障害年金では認定後の更新も重要な問題となるのです。このときに相談できる社労士がいることによって更新の手続きに大きな力となってくれます。 それぞれの社労士事務所の方針によっても異なりますが、普段の生活におけるサポートをしてくれるところもあるため、最大限に頼れるときには頼ることが大切です。
これらのメリットを障害を持った方々が十分に感じることが出来るように、社労士の方々がサポートをしていくことが重要です。この部分をしっかりと意識した上で申請代行の業務に関わっていきましょう。
今回は
「社労士が障害年金申請代行を始めるにあたって知っておくべき5つのポイント」と題しまして、お伝えしました。
弊社では障害年金事業のコンサルティングを行っていますが、そのなかで、障害年金の認知度の低さや事業に参入する社会保険労務士の方々の少なさを感じ、この記事によって少しでも障害年金というものを知っていただきたいと思っています。
障害年金を知ったことで生活が助かる人
障害年金事業に参入することで障害を持った方を助ける人が増えることで、相互に利益を得ることができる関係性が増えていくことを願っています。
弊社では障害年金事業参入に向けたサポートを行っています。
事業を行う上での営業の部分だけでなく、参入を考えている方々も成功事例を実際に触れることができます。
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【障害年金分科会】
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ご覧いただきありがとうございました!
以下は障害年金という社会保障制度についてまとめたものです。
この記事で障害年金という言葉を初めて聞いた方や、どんな保障制度なのかいまいち分からない・・という方は参考にしてください。
■社労士が知っておきたい知識とは
・障害年金とは
こ障害年金とは、厚生年金保険、国民年金、共済年金すべての方を対象に支給される年金の1つです。
働けない場合や労働に支障をきたす場合、また通常の生活を送ることが困難である場合に支給されます。万が一、病気やケガで長期的に働けなくなったとしても、資金面で生活をサポートしてくれるのです。
交通事故で障害者になった人や生まれつき知的障害(精神遅滞)があるような人ばかりでなく、あらゆる病気やケガが障害年金の対象になります。
この年金制度は権利ですから、もらえる障害、症状がある場合は、必ず申請することをおススメします。
・障害年金の種類
障害年金は、その障害の原因となった病気やケガについての初診日の時点でどの年金制度に加入していたかによって申請できる障害年金の種類が異なります。 ※初診日とは、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日を指します。
【各種障害年金の説明】
1. 障害基礎年金
国民年金の期間中に障害の状態になった場合に受給できる年金
2. 障害厚生年金
厚生年金の期間中に障害の状態になった場合に受給できる年金
3. 障害共済年金
共済組合の組合員期間中に障害の状態になった場合に受給できる年金
・障害年金でもらえる金額
障害年金は、それぞれの種類によってもらえる金額が違ってきます。
障害年金の金額が2019年4月1日より変更になりました。
平成31年4月分(6月14日支払分※1)からの年金額は、法律の規定により、平成30年度から0.1%の増額となります。
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
障害厚生年金の額は、厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
・障害年金の受給要件
障害年金を受給するためには、以下の3つの要件を満たす必要があります。
1. 初診日要件
その障害の原因となった病気やケガについての初診日(初めて医師または歯科医師の診察を受けた日)において、国民年金、厚生年金、共済年金のいずれかの被保険者であることが必要となっています。
なお、年金制度に未加入であった20歳前の傷病によって障害の状態になった場合や、国民年金の被保険者である60~65歳未満の間に初診日のある傷病により障害の状態になった場合は、障害基礎年金の対象になります。
2. 保険料納付要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間のうち3分の2以上の期間が、
●保険料を納めた期間(第3号被保険者期間も含む)
●保険料を免除された期間
●学生納付特例又は若年者納付猶予の対象期間
のいずれかの期間に該当することが不可欠です。
つまり、これまでの被保険者期間のうち3分の1以上の保険料の滞納期間がないことが重要ということになります。
3. 障害認定日要件
障害認定日において、一定の障害の状態にあることが必要です。
障害認定日とは、本来の障害の認定を行うべき日のことをいい、初診日から1年6カ月経過した日、またはその期間内で傷病が治癒・症状が固定した場合はその日にあたります。
この要件のなかでも細かい例外などがありますが、これを参考にしたうえで障害年金の受給要件に当てはまるかどうかを検討する必要があります。
・障害年金を申請するには
具体的な障害年金の申請までの段階は以下の通りです。
この流れで申請が可能になります。
申請をする際には
●自分で申請する
●社労士に依頼をして申請してもらうという2つの方法があります。
先先ほど記載した3つの受給要件に関して、明確な情報がご自身で入手できている場合は、時間的制約がない場合に限りご自身で申請することが可能です。
また、障害年金の対象となる障害は、初めて医師の診療を受けた日から1年6カ月を経過してから判断されます。そのなかで8つの障害に関しては例外になっており、8つの障害の場合は期間をあけずに障害年金を申請することができます。
この8つの障害は手術を行ったことによる障害や重度の障害が該当します。
第三者でも状況が確認できるような場合にもご自身で申請可能となります。
・社労士に申請代行を依頼した方がいい場合
上に記載したご自身で申請可能なパターンに該当しないものは、リスクを伴う場合があります。
初診日や保険料納付要件が明確でなかったり、障害の状況が受給要件を満たすほどの傷病であるか曖昧だったりする場合には社労士に依頼する方が安心です。 請求手続きにおいて難しい点は「初診日の確定」と「一定の障害の状態にあることの証明」の2点が考えられます。これらの点で不安なことがある場合は社労士に相談をすることで、不安もなくなり、安心を得られることにもつながります。
このような不安を取り除くため、障害年金の申請を希望する方々にはしっかりとコミュニケーションをはかって安心感を与えていくことが重要になります。
最後までご覧いただき、ありがとうございました!