– 公的制度支援まるわかりコラム – #4 令和3年度助成金、どうなる?
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船井総研の岩本です。
前回の公的制度支援まるわかりコラムVol.3では
令和2年度3次補正予算の内容について触れてきましたが、
※これまでのコラムは文末に一覧掲載しております。
未読の方は是非ご一読ください。
実は補正予算成立とほぼ同じタイミングで
「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令案」に対する
パブリックコメントの募集がひっそりと始まっていました。
今回のコラムでは、パブリックコメントの内容をみていき、
来年度の助成金動向を読み解いていきたいと思います。
また、今回の助成金に関するパブコメの内容は
下記のe-GOVのサイトからPDFで閲覧可能です。
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000213481
│1│ 令和3年度助成金関係のスケジュールについて
パブリックコメントとは、公的な機関が規則あるいは命令などを制定する際、
事前に意見・情報・改善案などを公に求める手続きのことです。
つまり毎年新年度の助成金情報は、
パブコメの形で事前に情報を得ることができます。
今年の内容を見ると、コロナなどの状況もありますが、
新年度の助成金は例年どおり4/1に施行となりそうです。
↓パブコメにかかれているスケジュール↓
□ パブコメ募集期間:2021年1月27日(水)~2月25日(木)
□ 公布日:2021年3月下旬(予定)
□ 施行期日:2021年4月1日(木)
去年などと同じように、3月下旬に大枠の助成金方針が確定し、
4/1から新年度助成金が順次スタートします。
また、去年人気のあった勤務間インターバルコースなどの働き方改革推進支援助成金は
管轄が雇用環境・均等部の管轄であるため
パブコメの段階で詳しい内容を知ることは出来ません。
│2│ 新設・創設・統合・廃止される助成金
制度変更される助成金は現時点で14個予定されています。
▽ 何らかの制度変更が予定される助成金一覧(14)
・労働移動支援助成金
・65 歳超雇用推進助成金
・特定求職者雇用開発助成金
・トライアル雇用助成金
・途採用等支援助成金
・両立支援等助成金
・人材確保等支援助成金
・キャリアアップ助成金
・障害者雇用安定助成
・人材開発支援助成金
・高年齢労働者処遇改善促進助成金
・特定求職者雇用開発助成金
・人材確保等支援助成金
・人材開発支援助成金
廃止される予定の助成金は8つ、新設される助成金は5つです。
▽ 廃止予定の助成金(8)
・両立支援等助成金 再雇用者評価処遇コース
・人材確保等支援助成金 介護福祉機器助成コース 機器導入助成
・人材確保等支援助成金 介護・保育労働者雇用管理制度助成コース
・人材確保等支援助成金 人事評価改善等助成コース 制度整備助成
・人材確保等支援助成金 設備改善等支援コース
・人材確保等支援助成金 働き方改革支援コース
・障害者雇用安定助成金 障害者職場定着支援コース
・障害者雇用安定助成金 障害者職場適応援助コース
▽ 新設・創設・整理統合予定の助成金(5)
・人材確保等支援助成金 テレワークコース
・キャリアアップ助成金 障害者正社員化コース
・キャリアアップ助成金 諸手当制度等共通化コース(現行の健康診断制度コースと諸手当制度共通化コースが統合)
・両立支援等助成金 不妊治療両立支援コース
・高年齢労働者処遇改善促進助成金
│3│ キャリアアップ助成金の制度変更内容
正社員化コースは転換後の6ヶ月後昇給要件が3%に引き下がることになり、
これまでより活用の幅が広がりそうです。
▽ キャリアアップ助成金の制度内容変更について
【正社員化コース】
・転換又は直接雇用した後の賃金の昇給要件が「5%」から「3%」へ変更
・「対象となる有期契約労働者等が若者認定事業主における 35 歳未満の者である場合の
加算」が廃止
・「短時間正社員制度を新たに規定した場合の加算」が創設
【選択的適用拡大導入時処遇改善コース】
暫定措置の延長(令和4年9月 30 日まで)
【短時間労働者労働時間延長コース】
暫定措置の延長(令和4年9月 30 日まで)
│4│ 人材開発支援助成金の制度変更内容
教育訓練休暇付与コースでは
長期教育訓練休暇制度の休暇取得日数が大幅に引き下げられ、
活用の幅が広がることが想定されます。
▽ 人材開発支援助成金の制度内容変更について
【特定訓練コース】
・中高年雇用型訓練が廃止
・若者雇用促進法に基づく認定事業主に対する助成率の引上げ措置が廃止
・特定分野認定実習併用職業訓練のうち、企業連携型訓練と事業主団体等連携型訓練が廃止
【教育訓練休暇付与コース】
・長期教育訓練休暇制度について、支給要件が緩和(教育訓練休暇の取得日数の
下限を 120 日以上から 30 日以上に変更)
│5│ 来年度社労士事務所は助成金とどう向き合うべきか
見ていただいたとおりパブリックコメント段階の情報では
大幅な制度変更や人気助成金の廃止などはありませんでした。
これまで通り集客力の高いサポートとして、
助成金の提案をしない社労士事務所との差別化商品になるでしょう。
令和3年度も引き続き「提案する助成金の絞り込み」や
「新規見込み先への助成金の積極提案」をとおして、
業績を伸ばしていただければと思います。
│終│ 助成金で業績を上げるためのセミナーのご案内
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最後までご覧いただきありがとうございました。
【執筆者:岩本 和真】
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