【令和4年改正】キャリアアップ助成金の変更点とは??

【令和4年改正】キャリアアップ助成金の変更点とは??

皆様こんにちは!
船井総合研究所の佐々木です。

今回は令和4年キャリアアップ助成金について、社会保険労務士法人岡佳伸事務所 岡佳伸先生にご講演いただいた、公的制度研究会8月例会の講座内容をダイジェストでお伝えいたします。

キャリアアップ助成金令和4年度改正点について

キャリアアップ助成金は申請数も多く重要なものですが、今年大きな改正があり、多くの先生が戸惑われたことかと思います。
そこで、改正点のご紹介と、改正に対してどのように対応していくか、助成金申請のプロフェッショナルである岡先生の取り組みをご紹介いたします。

まずはキャリアアップ助成金令和4年度改正点を2点ご紹介いたします。
(この他にも改正がございます)

①有期雇用労働者から無期転換コースの廃止
→これまで活用の多かった派遣会社の活用が基本的に困難に

②令和4年10月1日以降に正社員転換等を行う場合、「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されているものに限る
→賞与も退職金も支給していない会社は対象外に

次に助成金に精通している社労士さんが
申請に必要な情報をどうやって入手しているかをご紹介します。

改正に対する情報収集のスタンス

改正にあたり、様々な対応が必要となってきます。
助成金に精通されている先生はどのように
助成金情報をキャッチアップされているのでしょうか?

3つの方法をお伝えいたします。
1つ目は、リーフレットの読み込みです。
各単語の意味や、基準があるのであればそれはいくらなのか、何日なのかを過去の事例から読み解き内容を熟知する必要があります。

2つ目は、公開版Q&Aで改正状況を把握することです。
45ページ、100問以上のQ&Aがあり全てを読み解くのは労力を必要としますが、全コース共通事項、申請を考えているコースに関しては読むことをおすすめします。
(厚生労働省キャリアアップ助成金(障害者正社員化コース以外)Q&A https://www.mhlw.go.jp/content/11910500/000923179.pdf)

3つ目は、疑義回答文書を請求することです。岡先生はリアルタイムで状況を把握することを目的に3ヵ月に一度開示を請求しています。10月から施行される事に関しては現時点では聞いても分かる人がいないという状況が想定できます。ですのでキャリアアップ助成金に関しては令和5年4月以降に確認が必要と思われます。

1つ目、2つ目は多くの社労士の先生方が行われていることかとは思われますが、より深く読み込むことと、3つ目の疑義回答文書等を通して、岡先生は助成金の申請について深く理解しているとのことでした。

今回の研究会はキャリアアップ助成金がテーマでしたが、この他にも情報交換会では実務に関する内容や、助成金の手数料についてなど活発に情報交換が行われていました。

次回開催は10月19日水曜日で、ゲストに松本社会保険労務士事務所の松本慎二先生をお迎えし、「金融機関の開拓」についてお話しいただきます。

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