R3年度補正予算から読み解く今年度助成金動向 Part2
皆さまこんにちは!
船井総合研究所 社労士グループの岩本です。
昨年12月末に令和3年度補正予算案が成立しました。
今回は前回のメルマガの続きとなります。
前回はこちら
https://syaroushi-samurai271.funaisoken.co.jp/category/method/method-4135
今回は、R3補正予算の内容の中から
社労士事務所として顧問先に提案したい助成金について読み解いていきます。
① R3年3月末までの期間限定「業務改善助成金」特例コース
最低賃金の引き上げのハードルが高い「業務改善助成金」ですが
3月31日まで、例外的に大幅に利用しやすい特例コースが出ています。
事業場内最低賃金を去年30円以上引き上げている企業で
昨年コロナ等の影響で売上が30%減少している場合受給対象となります。
さらに、30円以上の賃上げができていなくても差額を支払うことで遡及して対象になります。
助成率3/4、上限100万円までです。
また、助成金では珍しくPCやタブレットなども助成対象の「機械設備」として認められます。
まずは顧問先にメルマガ等で情報提供だけでも進めていただくと良いかもしれません。
▼厚労省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000868941.pdf
▼ここがポイント
・対象となる事業者が幅広い
・125万円までパソコン、貨物自動車など含め様々な設備投資が75%助成される
・3月末までの期間限定
② R7年まで適用「キャリアアップ助成金正社員化コース」の加算要件が新設
令和4年1月から、キャリアアップ助成金で有期雇用労働者等を正社員化する際に、
人材開発支援助成金の特定の訓練を修了後していた場合9.5万円の加算がおこなわれます。
特定の訓練とは以下の通りです。
● 特定訓練コースのうち:IT技術の知識・技能を習得するための訓練(ITSSレベル2~4)
● 特別育成訓練コースのうち:一般職業訓練または有期実習型訓練
人材開発支援助成金は企業のためになる良い助成金ですが、
申請難易度が高く、これまで活用できる企業が限られていたイメージです。
本改訂は数年継続される見込みなので、
今回をきっかけに「人材開発支援助成金+キャリアアップ助成金」の組み合わせで
お客様に本格的に提案する社労士事務所が増えるかもしれません。
▼厚労省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000870587.pdf
【おまけ】最新R4年助成金情報
さて、2022年1月に入り厚労省のホームページをチェックする頻度が増えてきました。
公的制度支援研究会社労士分科会でも多くの先生がアンテナを張り巡らし
情報収集を進めています。
ちょうど昨日(1月21日)助成金ごとのページを見ていると
人材確保等支援助成金の一部のコースが令和4年3月31日で休止予定(廃止ではなく休止)との更新がされていました。
・人材確保等支援助成金(雇用管理制度助成コース)
・人材確保等支援助成金(人事評価改善等助成コース)
こちらの2つです。前者は、一部の先生に人気の助成金でしたので、残念です。
これらは提案可能なお客様へは早めにご案内いただくのが良さそうですね。
引き続き、情報収集に努めたいと思います。
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【執筆者:船井総研 岩本 和真】