◤助成金戦略策定の情報をキャッチアップ◢抑えるべき助成金の拡充ポイントをお届け!

◤助成金戦略策定の情報をキャッチアップ◢抑えるべき助成金の拡充ポイントをお届け!

皆様こんにちは。
株式会社船井総合研究所の真坂です。

本メルマガでは、日々助成金に取り組む社労士事務所、
そしてこれから助成金に着手したい社労士事務所にとって、
抑えておきたい直近の助成金動向をまとめてご紹介いたします。

2つの注目の助成金にフォーカスを当ててお届けしますので、
顧問先への情報提供やこれからの営業に向けた戦略策定にお役立てください!

【キャリアアップ助成金「正社員化コース」】4つの拡充とは?

キャリアアップ助成金は、多くの社労士事務所がお客様にご提案する鉄板の助成金です。
助成金はあまり申請しないという事務所様でも、
キャリアアップ助成金は顧問先から依頼され・・・というケースが多いかと思います。
ぜひ拡充のポイントをおさえて、申請をスムーズに行えるようにしていきましょう。

①助成金(1人当たり)の見直し(57万→80万)
支給対象期間が6か月から12か月に拡充され、それに伴い6か月あたり(1期あたり)の助成額
の見直しがされました。
★現行/中小企業:1期で57万円助成→拡充後/中小企業:1期で40万円(2期で80万円)助成
上記は、有機から正規の場合の助成額になります。
「無期から正規」の場合は上記の半額の助成額となります。

②対象となる有期雇用労働者の要件緩和
対象となる有期雇用労働者の雇用期間が緩和されました。
★現行:6か月以上3年以内→拡充後:6か月以上
ただし、有期雇用期間が通算5年を超えた有期雇用労働者については、
助成額が「無期から正規」の転換と同額となっています。

さらに、1人目の正社員転換時には下記の③または④の加算措置も行われます!
③正社員転換制度の規定に関する加算措置

新たに正社員転換制度の導入に取り組む事業主への加算措置が新設されます。
★正社員転換制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合:20万円
①と合わせて合計100万円助成されます。
また、「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合にも同額が加算されます。
※1事業所当たり加算額(1事業所あたり1回のみ)

④多様な正社員制度規定に関する加算措置
多様な正社員(勤務地限定・職務限定・短時間正社員)制度規定に関する加算額を増額します。
★多様な正社員制度を新たに規定し、当該雇用区分に転換等した場合:40万円
①と合わせて合計120万円助成されます。
また、「無期から正規」の転換制度を新たに規定した場合にも同額が加算されます。
※1事業所当たり加算額(1事業所あたり1回のみ)

※上記①~④は、2023年11月29日に厚生労働省より公開された情報に基づいています。

【両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」】新たなコースが誕生!

このコースは、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援を
強化するために新設されました。本メルマガでは、手当支給等(育児休業)についてご紹介します。

手当支給等(育児休業)
主な要件は下記の通りです。
(1)育児休業取得者や業務代替者の業務の見直し・効率化を行う
(2)代替業務に対応した手当等の制度を就業規則等に規定する
(3)育児休業取得者に7日(うち所定労働日が3日)以上の育児休業を取得させる
(4)(3)の育児休業中の業務代替期間について、手当等による賃金増額を行っている
  ・手当は代替内容を評価するものであり、労働時間に応じて支給される賃金でないこと
  ・手当総額で1万円以上支給していること(最低支給額の基準)
  ※1か月未満の場合は、1日あたり500円と比較して低い方を基準とする。
(5)(3)の育児休業期間が1か月を超える場合、育児休業終了後に原則として原職等に復帰させ、
  3か月以上継続雇用する(就業規則にも原職等復帰を規定化する)
【助成額】
対象育児休業取得者1名あたり、以下1,2の合計額が支給されます。
1.業務体制整備経費:5万円 
 ※育児休業期間が1か月未満の場合は2万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4<プラチナくるみん認定事業主は4/5>
 ※手当の対象人数に関わらず、支給総額を対象として計算。10万円/月が助成金の上限
 ※代替期間12か月分まで対象
さらに、下記の加算措置もございます。
・対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合:支給額に1人当たり10万円を加算
 ※業務代替期間が1か月以上の場合のみ対象。
・自社の育児休業取得状況等に関する情報を公表した場合:支給額に1回限り2万円を加算

上記の育児休業だけでなく、代替する労働者を新規に雇い入れた場合に向けた場合や
育児短時間勤務を利用する労働者の代替に対する手当支給等も新しく準備されております。

顧問先などで、育児休業・時短勤務される従業員がいる場合は、ぜひご提案ください!

※上記は、2023年12月22日に厚生労働省より公開された情報に基づいています。

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