最新助成金動向と社労士事務所経営について

最新助成金動向と社労士事務所経営について

こんにちは。
船井総合研究所法律社労士グループの岩本和真です。
新年度を迎え、2019年度の助成金情報が出揃ってまいりました。
 

■キャリアアップ助成金正社員化コースについて

昨年度から大きな変更はありませんでした。
しかし、「対象となる労働者」の条件にある、
 
「正規雇用労働者等として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者等
 (正社員求人に応募し、雇用された者のうち、
  有期契約労働者等で雇用された者を含む。
)でないこと。」
 
という部分が昨年度より厳格化されてきますので、
クライアントに周知しておくことが必要になります。
 
2019年度のキャリアアップ助成金について詳しい情報はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000500533.pdf
 

■時間外労働等改善助成金勤務間インターバル導入コースについて

昨年度から最大助成額が100万円に増額されました。
一方で、助成の対象となる経費について、次のような支給単価の上限が定められています。
 
・「労務管理担当者に対する研修(業務研修を含む)の事業、
  労働者に対する研修(業務研修を含む)、
  周知・啓発の事業に係る経費」・・・それぞれ合計10万円まで
・「就業規則、その他規程及び時間外・休日労働に関する協定を除く
  労使協定の作成・変更に係る経費」・・・合計10万円まで
・「人材確保に向けた取組の事業に係る経費」・・・合計10万円まで
 
ご覧のように細かく上限設定がされておりますので、
複数の取り組みに対して一括で申請をおこなっていただくことがポイントとなります。
 
2019年度のキャリアアップ助成金について詳しい情報はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/000498213.pdf
 

■人材確保等支援助成金働き方改革支援コースについて

新たに今年度より創設されたコースです。
働き方改革のために人材を確保することが必要な中小企業が新たに労働者を雇い入れ、
一定の雇用管理改善を図ると増加した労働者1名あたり60万円まで助成されます。
 
注意すべき点としましては、雇用管理改善計画実施前と後で
雇用保険被保険者を比較し人員増となっていることが条件ということです。
計画期間中に雇い入れた労働者以外で退職者が発生するとその分の受給は出来ません。
 
2019年度の人材確保等支援助成金について詳しい情報はこちらをご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/josei/kyufukin/dl/koyouantei_13.pdf
 
クライアントの働き方改革を進めていくため、
2019年度の助成金活用をご検討いただけますと幸いです。
 
船井総研の社労士事務所コンサルティンググループでは、
今年度の社労士事務所経営について
無料の経営相談をおこなっておりますので、ぜひご相談ください。
 
>無料経営相談のお申込みはこちら
https://www.funaisoken.ne.jp/mt/samurai271_syaroushi/inquiry.html

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