◤速報!◢令和6年度4月に発表された助成金情報を整理しました

◤速報!◢令和6年度4月に発表された助成金情報を整理しました

いつもありがとうございます。船井総研の真坂です。

新年度の助成金情報が公開されましたね。
リーフレットやQ&Aから支給要件の確認はお済でしょうか。
忙しくてまだ見れていない、、こんなお悩みの方に本メルマガをお届けいたします!

本メルマガでは、新年度注目助成金について、
①【新設】仕事&育児の両立なら!両立支援等助成金 柔軟な働き方選択制度等支援コース
②【加算】生産性向上で活用!働き方改革推進支援助成金 業種別課題対応コース(旧適用猶予業種等対応コース)
③【再開】賃金&定着率アップでご案内したい!人材確保等支援助成金 人事評価改善等助成コース

の3つをピックアップしご紹介いたします。

気になる助成金があれば、ぜひ厚生労働省の資料を併せてご確認ください。

新年度の助成金情報をいち早くキャッチアップ!

【新設】仕事&育児の両立なら!両立支援等助成金 柔軟な働き方選択制度等支援コース
■助成金概要
育児を行う労働者の柔軟な働き方を可能とする制度を複数導入する仕組み(柔軟な働き方選択制度等)について、2つ以上の制度を導入し、制度利用者支援の取組を行ったうえで、労働者がそのうち1つの制度を利用した場合に、助成を行う制度です。

■支給額
 ・柔軟な働き方選択制度等を2つ導入し、対象労働者が制度を利用 20万円
 ・柔軟な働き方選択制度等を3つ以上導入し、対象労働者が制度を利用 25万円
  ※1年度あたり1事業主5人まで対象
  ※育児休業等に関する情報公表加算(1回限り、2万円)の適用あり。

■要件
①育児を行う労働者の柔軟な働き方を選択できる制度を2つ以上導入
②「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」により、制度の利用及び利用後のキャリア形成円滑化支援を社内周知
③助成金の対象労働者(制度利用者)と面談を実施し「面談シート」に記録
④面談結果を踏まえ、制度利用者の「育児に係る柔軟な働き方支援プラン」を作成
⑤開始から6か月間で柔軟な働き方を可能とする制度を基準以上利用

■ポイント
コロナを経て、柔軟な働き方の制度が整っている&すでに実施している事業所が多いかと思います。
【制度例】フレックスタイム制/時差出勤制度、育児のためのテレワーク、短時間勤務制度、保育サービスの手配・費用補助制度等
制度を整えればすぐに申請が出来そうです。まずは自社で申請するのも良いですね!

【加算】生産性向上で活用!働き方改革推進支援助成金 業種別課題対応コース(旧適用猶予業種等対応コース)
こちらは適用猶予業種等対応コースの後継になります。加算項目の増加が行われました。

■助成金概要
2024年4月1日から建設業、運送業、病院等、砂糖製造業に、時間外労働の上限規制が適用されます。
生産性を向上させ、時間外労働の削減、週休2日制の推進、勤務間インターバル制度の導入や医師の働き方改革推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

■ 支給対象となる事業主
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)交付申請時点で、「成果目標」1から4の設定に向けた条件を満たしていること。
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
(4)以下のいずれかに該当する中小企業事業主であること。常時使用する労働者数が300人以下もしくは資本金または出資額が、
   3億円以下(病院等については5,000万円以下)の建設業、運送業、病院等、砂糖製造業。

■支給額
 ・建設:最大助成額:830万円→1,000万円に加算
 ・運送業:最大助成額:880万円→950万円に加算
 ・病院等:最大助成額:930万円→1,000万円に加算

■ポイント
働き方改革は、大企業では2019年4月、中小企業では2020年4月から既に施行されていました。
しかし、上記の業種については猶予が定められていましたがいよいよ2024年4月から実際に適用されます。
関係先に該当の業種がいる場合は、積極的に提案していきたいですね!

【再開】賃金&定着率アップでご案内したい!人材確保等支援助成金 人事評価改善等助成コース
■助成金概要
生産性向上に資する人事評価制度を整備し、定期昇給等のみによらない賃金制度を設けることを通じて、生産性の向上、賃金アップ及び離職率の低下を図る事業主に対して助成するものであり、人材不足を解消することを目的としています。

■助成金支給までの流れ
(1)人事評価制度等整備計画の作成・提出
   人事評価制度等整備計画を作成し、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出の上、同計画について認定を受けることが必要。
(2)人事評価制度等の整備
  人事評価制度等について、労働協約または就業規則に明文化することが必要。
(3)人事評価制度等の実施
  人事評価制度等対象労働者に該当する者の全員に実施することが必要。
(4)支給申請
  人事評価制度等の実施日または評価時離職率算定期間の末日のいずれか遅い日の翌日から起算して2か月以内に、本社の所在地を管轄する都道府県労働局へ提出することが必要。

■助成額
80万円

■ポイント
賃上げは毎年行われ政府としても推進していきたい政策ですよね。
人材開発支援助成金を用いて、従業員の訓練実施で労働者のスキルアップを行い、
賃上げも行うという活用方法もぜひ進めていきたいですね!

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